その中の相談の一つは、8月におめでたく結婚式をする予定でしたが、コロナ禍で渋々キャンセルすることにしたカップルはキャンセル料が発生して、40万円のキャンセル料を払うことになったという事を言っていました

その解説を聞くと、社会通念上、新型コロナ禍で本来予定していた結婚式が開催できないのであれば、当事者双方の責任ではないということで、いわゆる「不可抗力」によるものとして、「自己都合のキャンセル」ではないので、キャンセル料は発生しないことになるそうです。
また、結婚式の規模や何時の時点ということもでも結論が変わるそうです。
前例では8月という時期でしたが、これが、政府が要請した緊急事態宣言発令中であれば、もしかしたらキャンセル料の減額やキャンセル料ないのかもしれないので、契約書の内容を再度確認して下さいという解説でした。
また、「習い事のピアノのレッスンを娘がオンラインレッスンを受けていますが、横で聞いていても音がずれていて、レッスンになっていないと思うのでレッスン料の減額を申請しても良いのでしょうか?」とか、「スポーツジムのやはりオンラインレッスンを週に三階行う」という約束でしたが、実際には週に一回しかやっていないのに普通に会費を引き落とされているというような消費者からの相談がお多く来ているという事です。
これもやはり、「契約書を読み直して、できるだけ諦めないで交渉してみて下さい」という回答でした。
お互いが悪いわけではなのですが、これから習い事が徐々に再開されてきていますが、その時に会員さんがどれぐらい残って来てくれるかということが、その答えになっているのでしょうね

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